出資法

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和29年6月23日、法律第195号)

出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律である。略称は出資法。

◆不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
◆特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
◆浮貸しの禁止
◆金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
◆金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上(日掛金融など例外あり)、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止